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ヴィッセル神戸海岸線地域後援会

兵庫県神戸市兵庫区小松通3丁目4-10

■ヴィッセル神戸海岸線地域後援会 規約

  • (名称)
  • 第1条
  • 本会は「ヴィッセル神戸海岸線地域後援会」とする。
  • 第2条
  • 本会はヴィッセル神戸が市民クラブとして発展するよう、海岸線地域で営業する小売商店会から広く会員を募り、ヴィッセル神戸を支え、ファンの輪を広げて協力して観客動員を積極的に進めること、または、海岸線地域の来街者に、ヴィッセル神戸を応援する地域であることをPRすることを目的とする。
  • (会員)
  • 第3条
  • 会員は、海岸線地域で営業する小売商店会で、本会の趣旨に賛同し、年会費を納めたものとする。また、賛助会員として、趣旨に賛同する企業・法人・団体・個人から会員を募るものとする。
  • (役員)
  • 第4条
  • 本会には、次の役員を置く。
    理事長 ・ 副理事長 ・ 理事 ・ 監事 ・ 顧問 ・ 相談役
    ※任期は1年間とし、再選は拒まないこととする。
  • (重要事項の決定)
  • 第5条
  • 本会の運営に関する重要事項は、役員で構成する役員会において決定する。
  • (事業の実施)
  • 第6条
  • 本会は、ヴィッセル神戸を支援するため、観戦会その他本会が必要と決定した行事等を行う。また来街者へのPRのため、地域へ懸垂幕などの掲出も行う。
  • (会費)
  • 第7条
  • 年会費は、1口1万円とする。観戦会などの行事に必要な会費は、その都度徴収する。
  • (事業年度)
  • 第8条
  • 本会の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。
  • (事務局)
  • 第9条
  • 本会の事務局は、笠松商店街に置く。
  • (その他)
  • 第10条
  • 本会運営に必要なもののうち、本規約に定めない事項は会長が定める。
  • 付則
  • 本規約は、平成15年4月4日から施行する。

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ヴィッセル神戸海岸線地域後援会

兵庫県神戸市兵庫区小松通3丁目4-10